Menu

コンサルティング
メニュー

コンサルティング
の進め方

マンスリーコラム
トップへ戻る

No.15
No.14

No.13
No.12
No.11
No.10
No.9
No.8
No.7
No.6
No.5
No.4
No.3
No.2

No.1

メンバー紹介

リンク集

CKGへのご連絡は
こちらから

トップページ

 

 

CKGマンスリーコラム No.14

 

 

「プライバシーマークの現況」

青野 吉雄

  現時点(2007年7月24日)のプライバシーマークの認定状況は、約1年前(2006年6月8日)と比較し、倍増の伸びとなっている。

 プライバシーマークの認定状況(出典:JIPDECホームページ)

時点

2006/6/8

2007/7/24

差異

業種

件数

比率(%)

件数

比率(%)

件数

比率(%)

増加率(%)

情報サービス・調査業

1,869

44.0

3,121

39.1

1,252

-4.9

167.0

その他サービス業

1,104

26.0

2,219

27.8

1,115

1.8

201.0

製造業

510

12.0

1,033

12.9

523

0.9

202.5

卸・小売・飲食業

208

4.9

573

7.2

365

2.3

275.5

広告業

178

4.2

354

4.4

176

0.2

198.9

運輸・通信

157

3.7

294

3.7

137

0.0

187.3

金融・保険

106

2.5

198

2.5

92

0.0

186.8

その他

116

2.7

185

2.3

69

-0.4

159.5

合計

4,248

100.0

7,977

100.0

3,729

 

187.8

 

 

 

 

 

 

 個人情報保護法の施行(2005年4月)を受けて、プライバシーマークの認定基準であるJIS Q15001:1999も2006年5月20日に改正され、新JISとしてJIS Q15001:2006が制定された。新JISの特徴としては

1.個人情報保護法で導入された概念の導入・明確化
2.これまでのJISが果たしてきた意義の継続
3.個人情報保護法の用語に統一
4.マネジメントシステム(PDCAサイクル)の明確化
5.認定基準としての審査事項の明確化

と言われている。要約すれば、個人情報保護法の内容にぴたり合わせ、さらに従来のJISにより厳格に定められていた内容は継承しているということになる。

  新JISへの移行は次のように行われることが発表されている。 プライバシーマークの取得者、今後取得を計画されている方は注意が必要。

1.平成18年11月19日以降は新旧JIS規格を適用してのみ申請可能。
2.平成18年11月19日から2年間を新JISへの移行措置期間とし、その後の旧JISの適用を廃止する。既認定事業者の移行は、更新認定のタイミングで行う。また、移行措置期間では、新JISへの前倒し更新審査が可能。

 以上